金融機関コード:0630
支店コード:001
文字サイズ:[  ]
特定投資家制度に関する期限日のお知らせ

金融商品取引法(銀行法等において準用する場合を含みます。)における「特定投資家制度」では、お客様は「特定投資家」または「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」に区分されます。 

一定の要件を満たすお客様については、お客様からのお申出により、一定の手続を経て、「契約の種類」ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間を相互に移行することができます。 

本制度では、お客様が「特定投資家」である場合には、「契約締結前書面の交付義務」、「適合性の原則」など「一般投資家」に適用される各種の保護の適用が除外されますのでご注意ください。 

(1)「一般投資家」から「特定投資家」への移行 

「特定投資家」に移行可能な「一般投資家」は、一定の手続により「特定投資家」に移行することができます。 

移行の有効期間は、移行後最初の年を除き1年間ですが、移行後いつでも「一般投資家」への復帰を申し出ることができます。 

当行では、毎年8月31日(当日が休日または祝日である場合を含みます。)を「特定投資家制度」における「期限日」とさせていただいております。毎年の「期限日」を過ぎますと、お客様は「一般投資家」に戻ります。「一般投資家」から「特定投資家」への移行の継続をご希望の場合には、毎年、継続のお手続きが必要となります。 

なお、「一般投資家」から「特定投資家」への移行につきましては、当行における審査の結果、お客様のご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

(2)「特定投資家」から「一般投資家」への移行 

「一般投資家」に移行可能な「特定投資家」は、一定の手続により「一般投資家」に移行することができます。 

この場合の移行には有効期限がありませんが、移行後いつでも「特定投資家」への復帰を申し出ることができます。 

詳しくは、お客様が取引いただいております当行担当部までお問い合わせください。 

  

以上 


  

● 金融商品取引法では、以下の4つの「投資家区分」が定められています。 

 

特定投資家 

(一般投資家への移行不可) 

国、日本銀行、適格機関投資家 

 

特定投資家 

(一般投資家への移行可能) 

上場株券の発行会社、資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、外国法人 など 

 

一般投資家 

(特定投資家への移行可能) 

① 1又は2以外の法人 

② 純資産および当行の預り資産がともに3億円以上で、かつ最初のお取引日から1年を経過している個人 

 

一般投資家 

(特定投資家への移行不可) 

3以外の個人 

  

●「契約の種類」とは、当行が取り扱う商品では以下の3種類となります。 

  

契約の種類 

取扱商品 

 

デリバティブ取引関係 

金利スワップ、通貨オプション など 

 

特定預金等契約 

外貨預金、仕組預金 など